人材不足でお悩みの

中小企業の皆様へ。

2019年4月以降の

外国人の特定技能ビザ申請は

お任せください!

 

このようなことでお悩みではありませんか?

 

 

  • 特定技能ビザについて、どのように手続きをすすめていったらよいかわからない。
  • 外国人の採用、特定技能ビザの申請、外国人従業員の生活をトータルにサポートしてくれる会社を知らない。
  • 外国人材が必要だが、どのように適切な人材を探せばいいかわからない。
  • 特定技能ビザ等で日本入国のためのビザ取得後、妻や子供を家族ビザで日本に呼びたい
  • 外国人の上手な採用方法や就労ビザ取得の条件がわからない。
  • 外国人雇用のため、現地語と日本語の通訳、翻訳サービスが必要
  • 外国人材雇用の初期コストを抑えつつ採用する方法が知りたい。

 

上記にひとつでも当てはまる場合は、ご相談ください。

 

 

当事務所にご依頼いただくと、大変な手続きがこれだけ簡単になります。

1.外国人の採用が短期間で行えます

2.優秀な外国人材が採用できます

3.特定技能ビザの申請等、難解なビザ申請を丸投げできます

日本企業が外国人材を雇用するにあたっては、事前の調査からはじまり、従業員の日本の入国ビザ申請の手続き等、専門的な手続きが発生します。また、ビジネススタート後も、ビザの変更、更新や税務・社会保険等様々な手続きを行うことになります。

弊社では、特定技能ビザ申請を行うにあたって必要な法的手続き及び税務、社会保険に関する手続き等をそれぞれの分野の専門家と連携し、ワンストップでサポート致します。

これから外国人材の受入をスタートさせる中小企業に向け、それぞれのお客様にあわせたサービスメニューをそろえております。是非お気軽にご相談ください。

 

ご依頼のメリット

1、特定技能ビザの申請手続きが最短3日で完了

就労ビザ申請を14年以上経験してきた就労ビザ実務に精通した専門家がサポート致します。そのため、最短3日での手続き完了も可能です。入管の申請がスムーズに行く方法等、ビザ申請の専門家ならではの情報も提供します。

2、現地のビジネス事情も踏まえたアドバイスが可能

当事務所では、ベトナム、フィリピン、中国、インドネシア等、アジアを中心にエリアを問わず、様々な国の企業の日本での就労ビザのサポート実績がございます。

そのため、日本と現地の双方のビジネス事情を踏まえたアドバイスが可能です。

3、ビザの不許可による突然の採用計画のやり直しを防ぎます。

実は、せっかく外国人の雇用を決めても、就労ビザが不許可になって事業をストップして帰国する外国人は少なくありません。

しかし、当センターでは就労ビザの申請、外国人従業員の特定技能ビザ取得・更新・変更手続き等の外国人のビザ申請手続きも14年以上の実務経験のあるプロの行政書士が代行致します。

これにより、会社を設立したが、ビザが不許可になって採用計画が白紙になることを防止します。

4、万が一ビザ申請が不許可になった場合の返金保証制度を設けています。

外国人雇用をお考えのお客様の中には、「万が一ビザ申請を依頼して不許可になったら?」と心配される方も少なくありません。

そこで、当事務所では、業界でも珍しい、ビザ申請が不許可になった場合の返金保証制度を設けています。

これはビザ申請について14年以上の実績とノウハウがあるからこそできる、当事務所の自信の表れです。

(※但し、申請人の虚偽申請や過去の経歴等、重要な情報の誤りがあった場合は返金保証の対象外となります)

5、ビジネスの成功率が高くなります

開業時は営業活動に時間をかけ、売上げを増やしていくことが重要です。当センターにご依頼の場合、煩雑な事務手続きに時間をとられることなく、売上げに直結する営業活動に集中できます。

その結果、経営に集中でき、ビジネスのの成功率が高まります。

6、外国人採用の経費を節減します

日本の中小企業は、外国人採用のため、暗躍する外国人ブローカーに対し、本来払う必要のない法外な費用を払っているケースも多々あるようです。当事務所では、外国人採用後の給与、税務手続き等についても税理士、社会保険労務士等の専門家と連携し、ワンストップでサポート致します。そのため、事務作業の為の事務員を雇う必要がなく、経費の節減になります。

※行政書士業務以外の専門的な手続きについては、それぞれの分野の日本の専門家(税理士、司法書士等)と連携してサポート致します。

主要業務

1.外国人の特定技能ビザ申請についての代行業務
2.外国人の採用・離職防止コンサルティング・面接代行等
3.外国人従業員との雇用契約書の作成、現地語への翻訳
4.外国人従業員の就労ビザから配偶者ビザや永住ビザへの在留資格変更申請
5.外国人従業員のメンタルヘルス、モチベーションUPのプログラム策定
6.外国人雇用、採用、戦力化セミナー講師
7.その他外国人の生活全般のサポート

※当事務所は法令遵守を重要視しておりますので、必要な日本の法令に基づいた許認可を取得しない違法なビジネスや日本在留のみを目的とした虚偽の申請については一切サポートできませんのでご了承ください。

 

マスコミ取材依頼実績等

 

 

 

 

1、独立・起業の専門誌「アントレ」2006年9月号(リクルート社・全国の書店、コンビニで販売)に専門家として紹介される。
2、2006年11月6日当事務所応接室にてMBS(毎日放送)の取材を受ける。
3、2008年9月30日名古屋テレビ報道特集番組「UP!」に出演。特集で専門家としてコメント。
4、週刊ポスト(2008年11月21日号)49ページに掲載。専門家としてコメント。
5、2009年5月18日NHK国際部より電話取材。専門家としてコメント。
6、2011年10月27日、NHK産経新聞より電話取材依頼。
7、2012年11月28日、産経新聞北摂版に掲載。
8、2013年3月4日、5日東海ラジオに専門家として出演。
9、2014年1月7日フジテレビ「とくダネ!」より電話取材。
10、2014年11月11日読売テレビ「ミヤネ屋」より電話取材。専門家としてコメント。
11、2015年1月21日、事務所にて読売新聞より取材。専門家としてコメント。
12、2015年4月22日読売テレビ「ミヤネ屋」に外国人法務のプロとしてゲスト出演。
13、2016年3月14日、「女性自身」より電話取材。
14.2016年3月15日、読売テレビ「ミヤネ屋」より電話取材。
15.2016年3月17日「読売新聞」より民泊トラブルにつき、電話取材。
16.2016年7月7日「フジサンケイビジネスアイ」より取材。
17.2016年7月8日「朝日新聞」より取材。
18.2016年9月24日「テレビ朝日スーパーJチャンネル」より取材
19.2018年2月日本テレビ「スッキリ!」で国際業務に詳しい行政書士として紹介。
20.2018年3月、「サンデー毎日」に国際業務に詳しい専門家としてコメント掲載。
21.2018年4月、「ダイヤモンド・オンライン」の民泊特集に行政書士としてコメント。
22.2018年11月、「週刊現代」に国際法務に詳しい専門家としてコメント掲載。

 

セミナー講師実績

当事務所の代表者は、行政書士会の支部や、税理士会、司法書士会の外郭団体等で、セミナー講師をつとめております(※累計1000名以上の方が当事務所代表が講師のセミナーを受講されています)。

大阪府行政書士会北支部 「外国人雇用・戦力化セミナー」

渉外司法書士協会 講師 テーマ:「入管法大改正で司法書士の未来はどうなる?渉外司法書士のための外国人雇用の基礎知識」

大阪府行政書士会豊能支部 研修講師 「民泊新法で民泊を成功に導くコツ」

関西士業交流会 講師 テーマ:「外国企業の日本進出」

渉外司法書士協会 講師 テーマ:「入管法改正セミナー」「海外資産相続セミナー」

京都府行政書士会 講師 テーマ:「マイナンバーセミナー」

TKC全国会 講師 テーマ:「外国法人の日本進出に関する法務セミナー」

全日本不動産協会 講師 テーマ:「不動産業者のための簡易宿所・民泊開業セミナー」

大家さん学びの会 講師 テーマ:「簡易宿所・民泊許可セミナー」

経士会 講師 テーマ:「外国人雇用のコツ」

その他、各団体での「民泊条例セミナー」「国際ビジネス法務セミナー講師」等、セミナー講師実績多数。

(※累計1000名以上の方が当事務所代表が講師のセミナーを受講されています)

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事務所概要

■所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田1丁目4-17 梅田エステートビル2F

(阪急梅田駅茶屋町口より徒歩2分,JR大阪駅より徒歩5分。DDハウス隣のビルです)

■営業時間:平日10:00~19:00(但し、土日祝日、営業時間外でも電話はつながります)

■事務所名:フロンティア総合国際法務事務所

■代表者氏名:行政書士 田上 創

■連絡先

TEL:06-6375-2313

FAX:020-4622-6151

対応エリア:大阪、京都、奈良、兵庫、和歌山等関西一円(※出張も可能です)

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