特定技能ビザで永住を可能にするかどうかは国会でも論点となったところです。
では、特定技能ビザで永住は可能なのでしょうか?
まず、永住ビザを申請するためには、原則として10年以上の在留歴が必要です。
今回、特定技能ビザは10年以上の滞在が可能となることから、特定技能ビザで永住ビザが認められるのか?が議論になりました。
永住ビザを全面的に認めると、「移民ではない」ということと完全に矛盾するため、結果的に以下のような形での決着となりました。
まず、特定技能1号や技能実習生としての滞在期間は、永住の条件となる滞在期間にカウントされません。
つまり、例えば技能実習生として5年+特定技能1号として5年間、合計十年以上日本にしても永住許可申請はできません。
しかし、特定技能ビザ2号はその在日年数を、永住許可の居住要件としてカウントすることになります。
よって、特定技能2号として10年以上在日すれば、永住許可申請できることになります。
したがって、特定技能1号や技能実習生は永住許可申請は出来ない、特定技能2号は永住許可申請出来る可能性がある、と考えておけば良いでしょう。