特定技能ビザ申請開始のスケジュールはどうなるのか

外国人労働者の受け入れを拡大する改正入管難民法に基づき新設する在留資格「特定技能1号」について、資格取得に必要な技能試験を来年四月から実施するのは、介護業、宿泊業、外食業の三業種です。

トータルでは14業種の予定ですから、あとの11業種の試験開始は来年十月や来年度内のようです。

特定技能1号の資格取得には大きくは2つのハードルがあり、1つは業種別の技能試験の合格で、もう一つは新設する日本語能力判定テスト(仮称)か現行の日本語能力試験(レベル未定)を通過する必要があります。

介護業、宿泊業、外食業はいずれも技能試験と同じ来年四月から始まります。

他の業種は、ビルクリーニング業は技能試験が来年秋以降(日本語テストは来年秋以降)、飲食料品製造業が来年十月(同来年秋以降)、農業が来年内(同来年秋以降)、残る漁業など八業種が来年度内(同来年秋以降)としています。

また、熟練技能が必要な業務に就く特定技能2号については、受け入れを建設業と造船・舶用工業の二業種に絞る予定です。

資格取得に必要な試験を始めるのは2年後の二〇二一年度内の予定です。

当初は14業種が1度に入ってくるような報道でしたので、「大量の外国人が来年四月からやってくる」というイメージだったと思います。

ですが、当初は3業種だけですし、人とのコミュニケーションが重要な介護については安全面からもかなりの日本語能力(3級程度?)は必要になるのではないでしょうか。

そうすると、4月からわっと入ってくるというより、2~3年後には「かなり増えたねえ」というイメージになるのではないでしょうか。