外国人雇用 業務報酬(標準報酬・税別)一覧
当事務所では、主に、
1 外国人を雇用している一般の企業様
2 外国人労働者の派遣・有料職業紹介を行っている事業者様
3 外国人の実習監理を行っている技能実習管理団体様
からの、顧問契約を承っています。
1 一般の企業様向けサービス
①業務範囲
定額の顧問料で、御社の従業員の方の「在留期間更新許可申請」と在留カードの変更届け出を行うほか、メールや電話でのビザに関する相談は回数無制限、月に1回の面談相談を行います。
②対象企業
「技能」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、の在留資格(就労ビザ)を有している外国人従業員を雇用されている企業様向けのサービスです。
主に技術系や貿易会社、中華料理店等、入社、退社が多い会社にご利用いただいております。
③顧問契約のメリット
外国人雇用について不安なことがあれば随時相談が可能なので、すぐに疑問を解消できます。
また、新規に入社される従業員の方およびその家族の「在留資格認定証明書交付申請」や「在留資格変更許可申請」、「就労資格証明書交付申請」を特別割引料金にて対応いたします。
さらに、外国人従業員の方の日本人や永住者の方との結婚手続き、従業員の方の永住申請や帰化申請についても、ご相談に応じ、特別割引で手続きを行います。
2 労働者派遣・職業紹介の事業者様向けのサービス
①業務範囲
外国人労働者の派遣、職業紹介に際して、事前コンサルティングを行ったうえ、外国人の方の在留資格(就労ビザ)の手続きを代行するサービスです。
また、2019年4月から施行された「特定技能」の在留資格に関するコンサルティングや申請手続きにも対応しています。
②対象企業
人材派遣業者、有料職業紹介業者
③顧問契約のメリット
外国人労働者は、経歴(学歴・職歴等)によって取得できる在留資格が異なりますので、従事できる職務内容に制限があります。
しかしながら、人材派遣業者の中には、外国人労働者の経歴等をきちんと確認せずに派遣を行い、派遣先事業者に不法就労をさせてしまうケースがあります。
このようなことを行うと、外国人のビザが下りなくなってしまいますし、刑事事件になることもあります。
そこで、当事務所は、外国人労働者の方の在留資格の手続きを通じて、御社や派遣先事業者様が不法就労助長罪に問われることのないようにコンサルティングを行います。
これにより、会社は安心して人材を紹介したり、派遣したりできるようになります。
3 外国人技能実習制度の監理団体様向けのサービス
①業務範囲
外部監査人として監理団体様の監査状況を確認
監理団体としての日常の運営や届出等のアドバイス、技能実習機構や入国管理局への申請手続きの支援
従業員の方の在留期間の更新や再入国許可の取得の代行、その他在留資格に関する相談
②対象企業
外国人技能実習を行う監理団体
③顧問契約のメリット
まず、顧問契約を結ぶことで、御社の担当者が気づかなかった日々の外国人の労務管理についての問題点を発見し、アドバイスをしていくことが可能となります。
また、一般監理団体として第3号技能実習の監理を行うためには、実習実施者(実習生を受け入れている会社等)に対して適切に指導や監査を行う必要があります。
しかし、適切な指導を行うためには労働法のみならず、技能実習制度の運用や出入国管理法の専門知識が不可欠です。
そこで、当事務所は、外部監査人として監理団体様の監査状況を確認させていただくほか、監理団体としての日常の運営や届出等のアドバイス、技能実習機構や入国管理局への申請手続きを支援しています。
また、在留資格の更新や再入国許可の取得などの手続きの際には、外国人の方ご本人が地方出入国在留管理局へ出頭しなければなりません。
しかも申請と許可受領の最低2回、平日の日中に時間を確保しなければなりませんので、かなり面倒です。
また、地方出入国在留管理局からの資料提出指示に対する対応や、従業員の採用・退職の際の在留資格の管理など、人事担当者にとっても手続きは煩雑なものになります。
当事務所の顧問サービスをご利用いただくと、これまで申請の都度、従業員が休みを取らなければならなかった、人事担当者が地方出入国在留管理局へ問い合わせをしなければならなかったという煩雑さから解放されます。
ご契約までの流れ
1 お問い合わせ
お電話、メール等でお問い合わせください。事務所にお越しいただいても結構です。御社の状況をお聞きしたうえで、サービスのご提案をいたします。
2 お見積りの提示
3 契約の締結
料金・提供するサービスにご納得頂ければ、ご依頼ください。
4 打ち合わせ
今後の業務処理について、担当者様と打ち合わせをいたします。
5 サービスの提供開始
顧問契約 料金表(税別)
1 中規模企業向けサービス (外国人従業員99名までの企業様向け)
月額顧問料 8万円
顧問料に含まれるもの
従業員の方および家族の方の「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」(印紙代別)
電話・スカイプ・メールによる相談(回数無制限)
2 小規模企業向けサービス (外国人従業員49名までの企業様向け)
月額顧問料 6万円
顧問料に含まれるもの
従業員の方および家族の方の「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」(印紙代別)
電話・スカイプ・メールによる相談(回数無制限)
3 その他企業向けサービス (外国人従業員3名までの企業様向け)
月額顧問料 1万円
顧問料に含まれるもの
従業員の方および家族の方の「在留期間更新許可申請」(印紙代別)
電話・スカイプ・メールによる相談(回数無制限)
4 起業家向けサービス (社長が外国人で「投資経営」の在留資格の方向け)
月額顧問料 1万円
顧問料に含まれるもの
社長および家族の方の「在留期間更新許可申請」(印紙代別)
電話・スカイプ・メールによる相談(回数無制限)
5 派遣会社向けサービス (人材派遣業・職業紹介事業を営む企業様向け)
月額顧問料 10万(派遣社員50名まで)
月額顧問料 15万円(派遣社員100名まで)
電話・スカイプ・メールによる相談(回数無制限)
在留資格変更許可申請・就労資格証明書交付申請(技人国・家滞),在留期間更新許可申請は顧問料に含まれます。在留資格「特定技能」の申請手続きも顧問料に含まれます。
※上記の地方出入国在留管理局への申請手続きは、弊社の行政書士が代理で手続きを行います。外国人従業員の方が入国管理局へ行く必要はありません。
6 監理団体向けサービス (事業所1か所 外国人技能実習生50名以下)
外部監査人への就任 月額報酬 5万円~
顧問サービス 月額顧問料 3万円~
在留資格変更許可申請・就労資格証明書交付申請 1名当たり 1万円(実費別)
※ 事業所が2か所以上、実習生が50名を超える、監理対象の会社(実習実施者)が20社を超える場合は、別途お見積もりをいたします。
※ 改善命令を受けている、特定監理団体への変更が行われている場合は、別途お見積もりをいたします。
その他の手続き料金表(顧問先様向けの料金)
①在留資格認定証明書交付申請
(技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、家族滞在等)
→1名当たり 5万円
②在留資格変更許可申請
(技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、家族滞在)
1名当たり 3万円
③在留期間更新許可申請
(他社からの転職の場合)
1名当たり 3万円
就労資格証明書交付申請
1名当たり 3万円
資格外活動許可(家族滞在の方のアルバイトの許可)
1名当たり 1万円
④在留資格認定証明書交付申請(技能実習監理団体)
※技能実習計画の認定申請は含みません
1名当たり 1万円
⑤在留資格変更許可申請(技能実習監理団体)
※技能実習計画の認定申請は含みません
1名当たり 1万円
実費(収入印紙代)
在留資格変更許可申請 4,000円
在留期間更新許可申請 4,000円
⑥実費(その他)
a.送料
在留資格認定証明書交付申請 400円(入国管理局提出用)
納品送料 510円
b.交通費
特定技能ビザサポート
①登録支援機関の登録申請サポート | 行政書士業務報酬 20万円+税
※1号特定技能外国人支援計画の作成を含みます。 ※協議会への参加が必要な場合の参加手続きは含みません。 |
②在留資格認定証明書交付申請代行
在留資格変更許可申請代行(特定技能1号) ※特定技能2号については当面業務を受け付けておりません。 |
【製造業及び建設業以外】
行政書士業務報酬 20万円+税 【製造業及び建設業】 行政書士業務報酬 25万円+税 【業務報酬加算要件】 ※不許可事例は原則として5万円加算(理由によっては受託できないことがあります。ご了承ください。) ※同一法人における同時申請の場合は、二人目以降5万円ずつ加算となります。
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③在留資格更新許可申請(特定技能1号) | 【製造業及び建設業以外】
行政書士業務報酬 15万円+税 【製造業及び建設業】 行政書士業務報酬 20万円+税 【業務報酬加算要件】 ※同上 |
【お申込み上の注意点】
※「特定技能(1号)」以外の在留資格(就労ビザ)についても承っております。お気軽にご相談ください。
※上記以外は、原則として案件ごとの個別見積もりとなります。お気軽にお問合せ下さい。
※個別事情により、増加する場合がありますので、必ず事前に書面等にて「見積書」を提示しています。
※原則として交通費・郵送料・申請手数料(収入印紙)などの「諸費用実費」については別途発生します。
当事務所では、14年以上にわたる外国人法務の経験を活かし、複雑な特定技能制度でお困りの企業様を全力でサポートいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。