特定技能ビザは特定技能評価と日本語能力が必要

特定技能ビザは外国人であれば誰でも、というわけにはいきません。

特定技能ビザが認められるためには、日本で働いていけるための「技能」があること、それから日本で生活していけるだけの「日本語能力」が必要です。

そこで以下、上記の「技能」と「日本語能力」をどのようにチェックするのかについて説明します。

特定技能評価試験とは

特定技能ビザを申請するためには、原則として、特定技能評価試験等で一定の技能水準であることが要求されます。

ここでいう「一定の技能水準」のレベルとしては、「受入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識又は経験を有すること」とされ、各業種の所管省庁が定める特定技能評価試験等によって確認されます。

そして、熟練度や実務経験の有無等で、特定技能1号と2号に振り分けられ、さらに下記の日本語の能力があると認められれば、それぞれの在留資格(ビザ)が取得できるようなります。

特定技能ビザに必要な日本語能力とは

 特定技能ビザが要求する日本語能力水準は、ある程度日常会話ができ生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、さらに受入れ分野ごとに業務上必要な能力水準を考慮して定める試験等によって確認されます。

特定技能ビザに必要な日本語のレベルは、「N4レベルで足りる」「N3レベルは必須になる」等様々な憶測が飛び交っています。

しかし、日本語のレベルは、「受入れ業種ごと日本語能力水準を考慮して定める」とされています。

したがって、業種を問わず、一律に「N4以上」や「N3以上」などとはならないようです。

個人的には、日本語の会話能力が必要となる「宿泊業」や「介護」では日本語能力はやや高めに要求されると思います。

一方で、「農業」や「建設業」等では、日本語能力はやや低めで足りる、ということになるでしょう。

技能実習2号修了者の特例

技能実習2号の修了者は特定技能評価試験と日本語試験は免除になります。

なぜなら、技能実習2号の修了者は一定の日本語教育や技術指導も受けており、技能実習での日本在留期間もそれなりになっておりますので、さらに試験を課すのは酷だからです。

この特定により、技能実習2号の技能実習生は3年以上の実務経験があれば試験免除で特定技能1号に変更できます。

そして、その後、熟練技能者として、特定技能2号に移行して、年数の要件が満たされれば、永住許可申請も可能になります。