倉庫内のピッキング作業(梱包作業)で就労ビザを取得できるか

Q.弊社は倉庫業等を中心とする物流業社です。現在、ベトナム人留学生の男性のグエンさん(※仮名)をアルバイトで雇用しています。仕事の内容は倉庫内のピッキング作業(梱包作業)で、時給は1100円です。彼は非常に人柄も良く、まじめに働いてくれているので、卒業後、正社員として雇用したいと思っています。

 ベトナム人の留学生のグエンさんも正社員になれるなら、是非就職したいとのことでしたが、就労ビザがとれるのか心配しています。倉庫内のピッキング作業(梱包作業)で就労ビザを取得することは可能なのでしょうか?

A.残念ながら、倉庫内のピッキング作業(梱包作業)で就労ビザを取得することはできません。

なぜなら、日本の入管法では、就労ビザが認められている職種には単純労働は含まれておらず、倉庫内のピッキング作業(梱包作業)は一般に、単純作業に分類されるからです。

また、当該作業は技能実習の対象職種でもありませんし、また平成30年12月1日時点では特定技能ビザの対象職種にも上がっていません。

したがって、現行法では、ビザの申請をしても不許可になると思われます。

もっとも、現在、物流業においても、人材不足は深刻な状況にあります。

ですから、将来的には就労ビザの対象になる可能性も0ではありませんので、法改正の動向をしっかり見ていってください。