インターンシップ(特定活動ビザ)とは
インターンシップとは、学生等が、仕事の経験を積むために、企業や組織において労働に従事している期間のことをいいます。
日本においては、大学生では3年次の夏・春の長期休暇中に行く事がほとんどで、3年秋から本格化する就職活動に先駆けて就業体験を積むことで、就職活動本番でのミスマッチを防ぐ目的もあります。
そして、インターンシップは、日本の大学に在籍する留学生や海外の大学生等の外国人も参加可能です。
外国人学生をインターンシップで日本に招へいする手続き
では、外国人学生をインターンシップで日本に招へいする手続きはどのようなものでしょうか?
まず、インターンシップビザが認められるために重要なことは、外国の大学の外国人学生が、その大学の教育過程の一部としてインターンシップに参加することです。
「この大学の教育過程の 一部として」というのはわかりにくいですが、要は、外国人学生がインターンシップ に参加することによって「単位が認められる必要がある」ということです。
逆にいうと、単位が認められない場合はインターンシップとして日本に外国人学生を呼べません。
では、インターンシップについて単位が認められるかはどのようにして確認するかというと、大学と企業との間の「契約書」です。
ですから、現地の大学と、日本側の会社の間にインターンシップに関する単位として認める記載契約書がある必要があります。
インターンシップビザの在留資格は?
では、インターンシップの場合に、どのビザ(在留資格)になるのでしょうか?
在留資格については、①特定活動、②短期滞在③文化活動のいずれかになります。
どれになるかは、a.期間とb.インターンシップで報酬が出るか出ないか、c.日本文化の習得目的かどうかでわかれます。
報酬が出る場合は「特定活動ビザ」になります。報酬が出ない場合は期間や目的に応じ、「短期滞在ビザ」か「文化活動ビザ」になります。
会社から給与が出る場合 | 会社から給与が出ない場合 |
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期間:1年以内 (更新は原則不可。ただし、再度1年のビザを取得することにより最大2年まで可能) |
a.滞在期間が90日以内→短期滞在ビザ (※更新は原則不可)b.滞在期間が90日を超える場合→文化活動ビザ(※更新可能) |
特定活動ビザ | a.短期滞在ビザ b.文化活動ビザ |
※滞在期間が90日を超え、報酬を支払わない場合であっても、日本の文化の習得目的でない場合は、活動内容が法令の条件に合いませんので、文化活動ビザでの滞在はできません。
インターンシップビザの申請に関する注意点
1.特定活動ビザの場合
①申請上の注意点
上記の通り、インターンシップで企業が外国人学生を受け入れる場合に、給与を出す場合は90日以内か90日を超えるかを問わず、「特定活動」という在留資格(ビザ)になります。
そして、特定活動ビザを取りたい場合に注意してもらいたいことがあります。
それは、「学部学科で学んだ内容とインターシップでの職務内容に関連性があること」です。
以前は関連性につきあまり厳しくいわれることはありませんでしたが、現在は就労ビザ並みに関連性が求められています。
したがって、学部学科で学んだ内容とインターシップでの職務内容に関連性があるかどうか微妙な場合は、しっかりと客観的な関連性を証明する必要があります。
②特定活動ビザでインターン受入れができる期間
インターンシップの特定活動ビザは「1年を超えない期間で、かつ通算して当該年限の2分の1を超えない期間」となっています。
ですから、外国人学生を企業が受入れできる期間は、4年制大学から受け入れる場合は最長2年です。
これは、現地での学業がメインで、インターンシップによる就業体験はサブ的な活動となりますので、少なくとも本国での学習期間のほうが長い必要があるからです。
また、最初に1年の在留期間が許可され、引き続きインターシップを継続したい場合でも、在留期間の更新はできません。
その場合は、いったん帰国し、再度特定活動ビザの申請をし、1年の期間が認められたらまた1年の在留が可能となります。
つまり、インターンシップビザの最長期間は合計2年ですが、更新はできず、一旦本国に帰る必要があるという点に注意してください。
2.短期滞在ビザの場合
この場合は、90日以内で、報酬は払えないことになります。短期滞在の期間を延長すればいいと思っている経営者もいるようですが、期間更新は原則不可です。
このようにいうと、「日本での滞在費はどうするの?」という疑問がわくかもしれませんが、短期滞在の場合に完全に実費のみの支給なら報酬に含まれませんのでご安心ください。
例えば、交通費(航空券含む)や宿泊費、寮費や食費等がこれにあたります。もっとも、交通費(航空券含む)や宿泊費、寮費や食費等の名目であっても、実費ではなく、実質的に給与であれば名目を変えただけで給与となりますので、ご注意ください。
3.文化活動ビザの場合
「文化活動ビザ」とは、「収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動」を行うための在留資格のことをいいます。
ちなみに、日本特有の文化または技芸とは、日本固有の文化または技芸である、日本画、日本舞踊、日本料理、生け花や茶道、邦楽、柔道、日本建築、などが挙げられます。
申請のポイントしては、「報酬を受けないこと」と「日本の文化や技芸の習得目的」であることが重要です。
以前はインターンシップで企業が外国人学生を受け入れる場合に、給与を出さない場合は文化活動ビザが認められていた場合もあったようです。
しかし、現在では「日本の文化や技芸の習得目的」であるかどうかが厳しく審査されます。
したがって、現在は工場で機械の操作を行う等のインターンシップを行う場合でも、文化活動ビザを取得することはできませんのでご注意ください。
業務報酬(標準費用・税別)
当事務所では、外国人留学生のインターンシップビザ申請でお困りの企業様に代わり、インターンシップビザの申請を行っています。
外国人留学生のインターンシップビザ申請でお困りの企業様は、どうぞお気軽にご相談ください。
インターンシップビザ申請サポート:15万円+税
※業務報酬には、事前調査、アドバイス及び書類作成、入管への提出代行費用が含まれています。